シンボルやタイプフェイス(文字)で構成されたマークの総称。
文字だけで構成されたものはlogotype(ロゴタイプ)。シンボルのみをlogomark(ロゴマーク)ともいわれる。
logomark(ロゴマーク)という言葉はlogoとmarkを組み合わせた和製英語であるため海外では通用しない場合がある。
日本の商標法上では、「文字商標」は文字だけで構成されている商標のこと。「ロゴ商標」は図形商標、記号商標、文字と図形が結合した商標、文字と記号が結合した商標などの総称として呼ばれるのが一般的。但しデザイン文字(飾り文字)で構成されている商標は、文字商標ではなくロゴ商標と呼ばれることが多い。商標法で明確に定義されているわけではない。